刑事事件について
刑事事件
逮捕・勾留された場合
刑事弁護を依頼したい
被害者がいる事件については,被害者に謝罪をし被害弁償をして示談契約を締結できれば,有利な事情として考慮して貰えます。
また,被疑者・被告人が再犯に及ばないよう,親族による監督や職場の確保等の環境調整もできれば,有利な事情として考慮して貰えます。
事件によっては,犯人ではない場合,逮捕・拘留されている罪名が適切でない場合,公判請求や略式請求では過酷に過ぎる処分となる場合には,弁護人として事実を争ったり,より寛大な処分を求めて検察官や裁判所に意見を述べていくことになります。
刑事事件の被害にあった場合
(1)犯人に対して損害賠償を請求する方法,(2)犯人の刑事裁判に参加する方法,(3)犯人の出所情報等を通知して貰う方法,(4)国から犯罪被害に対して補償を受ける方法等,新しい制度が次々と作られました。
>>詳しくは