債務整理-消費者被害にあった場合

消費者被害にあった場合について

 債務整理-消費者被害にあった場合

商品先物取引の被害にあった場合

 悪質な先物取引業者は,依頼者の利益に反し,自らの手数料収入を得ることを目的に,不必要な取引を繰り返し,結果として,依頼者に多額の損害を与えることがあります。
このような被害にあった場合には,まずは,すぐに取引を精算した上,これまでの取引履歴(委託者別勘定元帳等)を取り寄せ,専用の分析ソフト(※)で取引を分析します。
具体的には,両建(リョウダテ),直し(ナオシ),途転(ドテン),日計り(ヒバカリ),不抜け(フヌケ)という手数料稼ぎの取引を抽出し,それが全取引回数に占める比率を算出したり,先物取引業者が取得した手数料が全体の損失に占める比率等を算出し,先物取引業者の不法行為を立証する証拠を分析します。
また,各取引所で記録されている当時の相場の動向と照らし合わせて見ると,明らかに不合理な取引をしていることが判明することもあり,この点を分析し,先物取引業者の不法行為を立証する証拠を分析します。
その上で,先物取引業者と示談交渉し,示談交渉が決裂した場合には,損害賠償請求の訴訟を提起していくことになります。

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訪問販売,電話勧誘販売の被害にあった場合

 法定の契約書面を受領してから8日間を経過するまでは,クーリング・オフを行使し,無条件で契約を解除した上,既に支払った代金の返還を請求できます。

 また,既に上記8日間を経過した後であっても,契約書面には,記載すべき事項が多々法令で規定されており,その記載事項を満たしていない場合には,書面交付義務違反となって,いつでもクーリング・オフを行使できます。

インターネットや携帯電話による電子消費者取引のトラブルにあった場合

 商品が届かない場合や詐欺の被害に遭った場合で,しかも,クレジットカードで代金の決済をした場合,後日,クレジットの指定口座から代金が引き落とされてしまいます。
これを防止するためには,クレジット会社に対し,抗弁権の接続を主張したり,クレジット会社が,相手方の業者に未だ立替金を支払っていない場合には,チャージバックにより,クレジット会社に立替金の支払いを拒否して貰い,被害回復を図ります。
いずれにせよ,被害に遭った場合には,速やかに消費者協会や弁護士等に相談する必要があります。

詐欺(架空請求等)の被害にあった場合

 未だ代金等を支払っていない場合には,相手方に弁護士名で内容証明郵便を発送し,請求の根拠がないことを通知します。その結果,それ以上の請求行為が止めば,一応の事件解決となります。

他方,既に代金等を支払ってしまった場合には,相手方に,その代金等の返還を請求したり,刑事告訴をすることも検討していきます。

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