相続・成年後見

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相続・成年後見について

 相続・成年後見

遺産分割をめぐる紛争

まず,戸籍をたどって相続人の範囲を確定することと,相続開始時点の遺産の範囲を確定し,それを金銭評価する作業が必要です。
その上で,生前贈与等の特別受益がある場合,寄与分が認められる場合にそれぞれ修正をして,各相続人の具体的な相続分を決定していきます。
遺言がない場合には,相続人全員で遺産分割の方法を協議し,協議が成立すれば,その協議どおりに分割を実行します。
協議が成立しない場合には,家庭裁判所に対し,遺産分割の調停や審判を申し立てていきます。
遺言がある場合には,基本的に,遺言どおりに遺産分割を実行しますが,法定相続分の2分の1より少ない財産しか相続できない相続人は,より多くの財産を相続する相続人に対し,遺留分減殺請求をしていくことができます。


遺言の残し方

(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言が一般的な遺言の形式です。

自筆証書遺言は,遺言者本人が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書し,押印して作成する方式の遺言ですが,記載内容や方式に不備があると,例えば不動産の所有権移転登記ができなくなったり,遺言そのものが無効になるおそれがあります。また,相続が開始した後,開封をせずに,家庭裁判所で検認の手続をとる必要がある上,それ以前に紛失したり,遺言者の意思に反して廃棄されるおそれもあります。

これに対し,公正証書遺言は,弁護士が関与する場合,弁護士が遺言の内容を聴取して遺言書の文案を作成し,最終的には,公証役場において,公証人に作成して貰いますので,内容や方式面における不備を防止できる上,遺言書を公証役場で保管して貰えるため,紛失のおそれもありません。さらに,遺言の中で,弁護士を遺言執行者として指定すれば,相続が開始した後,弁護士が,遺言どおりに遺産分割を執行していくこともできます。


遺留分について

>>詳しくは


高齢者・障害者の財産管理(成年後見等)

本人の残存能力の程度に従い,本人に代わって本人の財産を管理し,かつ,本人の身上監護をしていくために,家庭裁判所に対し,(1)成年後見,(2)保佐,(3)補助(以上,法定後見といいます。)の申立てをしていきます。
また,自己が,将来,財産管理能力等を喪失する場合に備え,弁護士や司法書士と任意後見契約を締結することもできます。
弁護士や司法書士は,これら成年後見等の申立てをするのみならず,自らが専門職として成年後見人等に就任することも可能です。
そして,ご本人が死亡された時点で業務は終了となり,財産を相続人に引き継ぎますが,死後事務について別途委任契約を締結したり,遺言執行者として,関与を継続することもできます。
なお,身上監護面では,社会福祉士や精神保健福祉士が専門的知見や経験を有していることから,これら他業専門職との連携も図っています。


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