離婚-離婚の手続,財産分与,慰謝料請求

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離婚の手続,財産分与,慰謝料請求

 離婚-離婚の手続,財産分与,慰謝料請求

離婚について合意が成立している場合

離婚届を夫婦の本籍地または届出人たる夫,妻または双方の所在地の市町村役場に届け出ることによって,協議離婚が成立します(本籍地以外の市町村役場に提出する場合には,戸籍謄本が必要です。)。

妻は,何もしなければ旧姓に戻るのが原則ですが,婚姻中の氏(うじ)をそのまま名乗りたいときには,離婚の届出から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」も届け出る必要があります。

未成年の子があるときは必ず親権者を定めて離婚届出用紙に記載しなければなりません。

無断で離婚届が提出されるのを防止する手段として,どのような方法があるのでしょうか?

離婚意思がないにもかかわらず勝手に協議離婚の届出がなされるおそれがある場合,又は届出用紙に署名・捺印した後に離婚意思がなくなった場合には,申出人の本籍地の市町村長に対して,不受理申出を提出しておくと,市町村長は,協議離婚届出を受理しません。

離婚について合意が成立しない場合

調停前置主義が取られているため,訴訟の提起より前に,まずは,相手方の住所地又は合意で定める地の家庭裁判所に対して,夫婦関係調整調停の申立をする必要があります。

調停は,あくまでも当事者双方が合意に達した場合に成立するものであり,そもそも相手方が調停に出頭しない場合や,離婚をすること自体,あるいは,未成年者の子の親権者を夫婦のいずれかにするについて合意が成立しない場合には,調停は不成立となります。

その後は,あくまでも離婚を求める場合には,夫婦のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に離婚訴訟を提起していくことになります。離婚訴訟においては,子の監護に関する措置(養育費の額の決定),財産分与,及び,親権者の指定も併せて申し立てることができます。

離婚原因について

協議離婚,離婚調停のいずれも成立しない場合,訴訟の場で,裁判官が,離婚を認めるか認めないかを判断しますが,離婚が認められるためには,離婚原因が認められなければなりません。この点,民法は,離婚原因について,(1)不貞行為,(2)悪意の遺棄,(3)3年以上の生死不明,(4)回復の見込みのない強度の精神病,(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由の5類型を規定しています。

さらに,判例上,5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として問題となった事例としては,暴行・虐待,勤労意欲の欠如,浪費,愛情の喪失,犯罪,肉体的欠陥,性的異常,性交拒否,両親との不和,性格の不一致,信仰する宗教の違いなどがあります。

別居による離婚

特段の離婚原因が無くても,一定期間の別居が継続すれば,婚姻関係が破綻していると評価され,相手方が離婚に応じなくても,裁判上の離婚が認められる場合があります。では,離婚を認められる場合,どの程度の期間,別居を継続する必要があるのでしょうか。民法の改正要綱では5年,有力な裁判官が主張している見解では3年説が参考となります。なお,この別居には,いわゆる家庭内別居は含まれないとされています。

不貞に対する慰謝料請求

配偶者がいることを知りながら,不貞行為に及ぶと,他方配偶者の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害したとして,損害賠償(慰謝料)の支払義務が発生します。但し,婚姻関係が既に破綻している場合には,新たに婚姻共同生活の平和を破壊することもないので,賠償義務は発生しませんが,このような破綻の抗弁は,裁判では容易には認められない傾向があります。慰謝料額の相場としては,あくまでも一般的な平均値ですが,不貞行為の結果,離婚になった場合には,200万円前後~300万円,離婚までには至らなかった場合には,数十万円~百数十万円くらいだと言われています。

財産分与について

実務では2分の1ルールが定着しており,専業主婦で自らは収入が無くても,また,夫名義の財産であっても,婚姻期間中に取得した夫婦両名義の財産を合算し,その2分の1の分配を受けることができます。別居時と離婚時との間に時間的な間隔がある場合,別居時に存在した財産が財産分与の対象であり,その価値の評価は離婚時(裁判の場合は最終口頭弁論終結時)において行うとされています。

ただし,婚姻前にそれぞれが所有していた財産や,婚姻期間中であっても,相続や贈与により取得した財産は,特有財産と言って,夫婦の共有財産ではなく,よって,財産分与の対象とはなりません。また,婚姻中でも別居後に取得した財産も,原則として,財産分与の対象とはなりません。

なお,女性は結婚や出産を機に退職し,以後,育児と家事に専念する結果,いざ,離婚となっても,男性と同様に職を得て収入を得ることは容易ではありません。このような離婚後の男女の所得能力の格差を是正する方法として,離婚の際に一方配偶者が蒙る不利益の補償という観点から,2分の1ルール以上に妻の財産分与の取得分を増やす考え方が,近時,有力に唱えられています。

退職金については,近い将来受領できる蓋然性が高い場合には,離婚時点で任意に退職すれば支給されるであろう退職金の額から所得税等を控除し,さらに,婚姻以前の勤続年数分の退職金も控除して,その2分の1を分配するという方法がとられることがあります。

オーバーローンの不動産については,不動産の所有名義人でローンの債務者でもある者が,引き続きローンを支払い,その不動産に居住していく場合には,その債務超過部分を他のプラスの財産(例えば預貯金)と通算しないという考え方が有力です。しかし,離婚時に不動産を売却し,オーバーローンの債務が現実化する場合には,その債務も折半して負担(他のプラスの財産と通算)することになります。

オーバーローンでない不動産については,婚姻中に支払ったローンは折半して,夫婦がそれぞれ支払ったものとみなし,その他,住宅購入時に親からの援助あるいは結婚前からの貯金から頭金を支出したり,別居後に一方当事者がローンを支払った場合には,その金額を加算して,夫婦の寄与度を割合で算定し,離婚時の不動産の時価からローンの残債額を差し引いた金額を,その寄与度の割合で按分して分配することになります。

年金分割について

 

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