一般民事事件

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一般民事事件について

一般民事事件

医療をめぐる紛争

医学に関する専門的な知見を要する困難な事件であり,まずは,協力医のアドバイスを受けながら,①事故原因や原因疾患が特定できるか,②過失(注意義務違反)が認められるか,③事故原因や原因疾患との関連で,過失と結果発生との間に因果関係(不作為型の場合は,仮定的な因果関係であり,救命可能性・治癒可能性とその確率程度)が認められるか否かの見極めが重要です。

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建築をめぐる紛争

(1)住宅に欠陥があった場合,請負人(ないし売主)に対する責任追及,(2)訴訟以外の紛争解決手段などが問題となります。

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賃貸借をめぐる紛争

(1)賃料を支払って貰えない場合に,賃借人に対し建物明渡請求をする場合,(2)建物の建て替えのため,賃借人に建物明渡請求をする場合,(3)建物の修繕費用が発生した場合,その費用を誰が負担するのか,(4)賃料の増額(減額)請求をしたい場合,(5)賃借人が部屋に荷物を残したまま行方不明となった場合の対処法,(6)隣人に迷惑をかける賃借人に対する対処法,(7)賃貸借契約の保証人となった場合,どこまでの責任を負うのか,(8)マンションの管理費用を巡って住民間で意見の対立がある場合などが問題となります。

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