物損事故

物損事故の場合

車両の時価額はどのようにして決められるのですか

車両の時価額とは,同一車種,年式,型,同程度の使用状態,走行距離等の自動車を中古車市場で取得するための価格を言います。レッドブックイエローブックシルバーブックと呼ばれている書籍に,中古車市場価格の平均値が記載されており,参考になります。ただ,レッドブックの掲載期間は過去10年程度であることから,これより旧式の車両の場合は,実際の中古車市場価格での取引例が参考にされます。

どのような場合に評価損が認められますか

修理技術上の限界から,フレーム等車体の本質的構造部分に損傷が生じている場合,自動車の性能や外観に欠陥が残る場合,または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められます。具体的には,初年度登録からの期間が短かいほど,走行距離が短いほど,修理の程度が大きく,修理歴表示義務のある車体の骨格に損傷が及んでいるほど,高級車(外車・国産車)であるほど,評価損は高く認められます。外国車又は国産人気車種で初度登録から5年(走行距離6万キロメートル程度)以内,国産車では3年(走行距離4万キロメートル程度)以内であれば,評価損が認められる可能性があるとされています。

評価損の金額については,修理額を基準に,その30%を上限に認められているのが一般で,財団法人日本自動車査定協会が査定をしてくれます。

代車料はどのような場合に損害として認められますか

事故車両の使用が日常生活に不可欠で,現実に代車料を支出したときに,損害として認められます。自己所有の他の自動車を代車として使用した場合には,損害と認められません。

休車損害はどのような場合に認められますか

休車損害は,被害車両によって1日当たり得られる利益額(被害車両の1日当たりの売上高-燃料費等の変動経費)に相当な修理期間または買換期間を乗じて算出されます。予備車両があってそれが使用された場合,現実に休車損害は発生していないので,損害賠償請求はできません。

その他,物損事故についてどのような損害賠償請求が可能ですか

事故車の保管料やレッカー費用,廃車料,自動車の買換費用(新しい車両を購入した場合の自動車取得税,自動車重量税,自動車税)が損害として認められます。なお,物損に対する慰謝料は,一般的に認められていません。

ページトップに戻る