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交通事故について

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示談交渉の流れ

相手方が契約締結している任意保険会社と交渉していきます。
交渉の中では,主として,各損害項目の金銭評価,過失割合が争点となります。
過失割合については,東京地方裁判所民事交通訴訟研究会が編集した「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」全訂4版(http://www.hanta.co.jp/bessatsu16.htm)が参考になります。
示談交渉が成立しない場合には,訴訟による解決を図ります。
相手方が任意の自動車保険を締結していない場合には,まずは,自賠責保険から補償を受け,不足する損害については,事故の相手方に対し,損害賠償を請求していきます。

保険金請求について

自賠責保険の被害者請求の手続をとれば,相手方が契約締結している任意保険会社との最終示談を成立させる前でも(あるいは,訴訟による解決前でも),自賠責保険金額の限度で保険金を受領することができます。

また,自己の任意保険の中で人身傷害補償保険を締結しているのが一般であり,この人身傷害補償保険というのは,いわば,自己が自己のために掛けている保険であって,保険金額を上限とし,過失割合にかかわらず,実際の損害額に対して給付を行う保険です。

自己にも過失がある場合で,自己の任意保険で人身傷害補償保険を締結している場合には,人身傷害補償保険金を先に受領した後,相手方の過失割合分の賠償請求をしていった方が,トータルとしてより多額の補償を受けることができます。

なお,自己が契約している自動車保険に弁護士費用保険がついている場合は,300万円くらいを限度に,弁護士費用を保険会社から支払ってもらうこともできます。その他,保険契約には,自損事故保険無保険者傷害保険搭乗者傷害保険車両保険などのオプションがあり,被保険者自身ではなく,その家族であっても適用されたり,契約の補償対象の範囲も保険会社ごとにまちまちですので,保険証券と約款の確認が必要です。

人身事故の場合

まずは,治療を継続し,症状固定となった時に,後遺障害が残る場合は,その等級認定の手続(後遺障害等級の事前認定手続)をとります。
その上で,治療費,付添看護費,交通費,休業損害,後遺障害ないし死亡による逸失利益,慰謝料等の各損害項目について金銭評価をし,自らの過失割合分を差し引いた金額を相手方に請求していきます。
各損害項目の金銭評価については,日弁連交通事故相談センターが発行している青本と同相談センター東京支部が発行している赤い本http://www.n-tacc.or.jp/solution/book.html)が参考になります。

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物損事故の場合

事故が起きた時の車両時価額を上限として修繕費用,評価損(格落損),代車料,休車損害等の各損害項目について金銭評価をし,自らの過失割合分を差し引いた金額を相手方に請求していきます。

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