弁護士費用は,事件を受任した際にいただく着手金と,事件が解決した場合に,その成功の度合いに応じていただく成功報酬と,あるいは,着手金と成功報酬を区別せず,事件処理全体に対し報酬としていただく手数料に分類できます。 また,出張旅費や印紙代等の実費を別途いただく場合もあります。
弁護士費用・法テラスの資力基準
以下の基準は,あくまでも一応の基準であり,実際には,事件の難易度や依頼者の皆様の資力など,個別的な事情も考慮に入れた上で,具体的な金額や基準を設定し,委任契約書を締結して決定させていただきます。
なお,弁護士費用の支払いが困難な方については,
- 弁護士費用を立替援助してくれる法テラスを利用する
(法テラスの資力要件については,下記を参照してください。) - 弁護士費用の分割払いに応じる
- 紛争解決により相手方から得る利益の中から後払いで弁護士報酬をいただく
という方法もありますので,遠慮なく申し出てください。
なお,消費税を別途申し受けさせていただきます。
法律相談
手数料 | 1 回につき5,000円 |
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債務整理
成功報酬 | 手数料 | |
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任意整理 | 過払金を回収した場合は,回収額の15% (訴訟による場合は20%) | 債権者1社当たり3万円 |
自己破産(個人) | 20 ~ 30万円 | |
民事再生(個人) | 30 ~ 40万円 | |
事業破産の申立 事業再生の申立 | 債権者数,負債総額等によって決定します。 |
離婚等請求事件
着手金 | 成功報酬 |
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20万円~ 訴訟となった場合には10万円を加算 | 30万円~ 慰謝料や財産分与や養育費などを得た場合には,その金額に応じ,適宜加算 |
金銭の請求事件
(貸金返還請求,請負代金請求,交通事故その他の損害賠償請求事件)
※旧日弁連報酬基準による。
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
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300万円以下 | 経済的利益の 8% | 経済的利益の16% |
300~3,000万円 | 経済的利益の 5% + 9万円 | 経済的利益の10% + 18万円 |
3,000万円~3億円 | 経済的利益の 3% + 69万円 | 経済的利益の 6% + 138万円 |
なお,経済的利益とは,請求する立場から見れば請求が認められた金額,請求を受ける立場から見れば,請求を免れた金額を言います。
交通事故による損害賠償請求事件において,自らが契約している自動車保険で弁護士費用特約を締結している場合には,弁護士費用を,一定額を上限として,自らが契約している損害保険会社に支払って貰うことができます。また,既に,相手方の損害保険会社から賠償額の提示を受けた後に弁護士にその後の交渉や訴訟を依頼する場合,当初の提示額より加算された金額の25~30%前後を着手金及び成功報酬の総額とする契約を締結することも可能です。
建物明渡等請求事件
着手金 | 成功報酬 |
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15万円~ 訴訟となった場合には10万円を加算 | 15万円 強制執行となった場合は10万円を加算 |
建築紛争・医療過誤による損害賠償請求事件
着手金 | 成功報酬 |
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適宜決定 | 請求認容額の20%~ |
解雇無効確認請求事件
着手金 | 成功報酬 |
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20万円~ | 20万円~ |
知的財産事件に関連する事件
(使用差止め・損害賠償請求)
着手金 | 成功報酬 |
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20万円~ | 適宜決定 |
境界確定請求事件
着手金 | 成功報酬 |
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20 ~ 30万円 | 20 ~ 30万円 |
遺言作成
手数料 | 10 ~ 20万円 |
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相続放棄・限定承認
手数料 | 1人 5万円~ |
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遺言執行手数料(遺産分割の方法について相続人間で争いがない場合を含む。)
遺産総額 | 手数料 |
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300万円以下 | 30万円 |
300万円~3,000万円 | 遺産総額の 2% + 24万円 |
3,000~3億円 | 遺産総額の 1% + 54万円 |
遺産分割の方法について,相続人間で争いがなく,調停や審判を申し立てたり,訴訟を提起する必要がない遺産分割事件については,遺言執行事件と同じ報酬基準とし,この費用の中で,凍結された預金の払戻手続や不動産の登記名義の変更等をしていきます。
遺産分割(遺産分割の方法について相続人間で争いがある場合)
法定相続分相当額 | 着手金 | 成功報酬 |
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300万円以下 | 法定相続分相当額の8% | 遺産取得額の16% |
300~3,000万円 | 法定相続分相当額の5%+9万円 | 遺産取得額の10%+18万円 |
3,000~3億円 | 法定相続分相当額の3%+69万円 | 遺産取得額の6%+138万円 |
高齢者・障害者のための財産管理
成年後見(保佐・補助)申立 | 20万円~ |
任意後見契約 | 毎月1~5万円 受任する業務の内容や管理する財産の多寡により決定 |
任意後見開始前の財産管理契約(継続的見守り契約) | 毎月1~5万円 |
成年後見人,保佐人,補助人,任意後見監督人の報酬額は,申立により,裁判所が,1年に1回くらいの頻度で決定し,本人の財産から支出されます。
刑事弁護 ・ 少年付添人活動
着手金 | 成功報酬 |
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15万円~ 事案の内容により決定 | 15万円~ 処分の結果,事実認定,量刑の結果等により決定 |
刑事告訴
手数料 | 10 ~ 20万円 |
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顧問契約
手数料 | 月1~5万円 会社の規模に応じて協議により決定 |
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法テラスの資力基準
弁護士費用を立て替えて貰う代理援助を利用するためには,勝訴の見込みがないとはいえないという要件の外に,手取り収入額が以下の基準以下であることが必要であり,これを給与明細や所得課税証明書等により証明する必要があります。
家族の人数 | 資力基準(十勝管内) |
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単身者 | 18万2,000円以下 |
2人家族 | 25万1,000円以下 |
3人家族 | 27万2,000円以下 |
4人家族 | 29万9,000円以下 |
なお,申込者又は配偶者が家賃・住宅ローンを支払っている場合,上記基準に現実に支払っている家賃や住宅ローンの額を加えたものが基準額となりますが,その加算額については,以下のとおり限度額が定められています。
家族の人数 | 家賃・住宅ローンの加算額上限 |
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単身者 | 4万1,000円まで |
2人家族 | 5万3,000円まで |
3人家族 | 6万6,000円まで |
4人家族 | 7万1,000円まで |
さらに,申込者又は配偶者が保有する預貯金や有価証券,不動産(自宅と係争物件を除く)などの資産の価値を合計して一定額以上となる場合には,原則として援助を受けることができません。その資産の基準額は,以下のとおり定められています。
家族の人数 | 資産基準 |
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単身者 | 180万円未満 |
2人家族 | 250万円未満 |
3人家族 | 270万円未満 |
4人家族 | 300万円未満 |
司法書士費用
不動産登記
所有権保存 | 18,350円~ |
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所有権移転 | 30,375円~ |
抵当権設定 | 28,025円~ |
抵当権抹消 | 10,900円~ |
住所・氏名等の変更 | 10,900円~ |
商業登記
会社設立 | 62,600円~ |
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役員変更 | 14,175円~ |
本店移転,商号変更 | 31,900円~ |
※上記に掲げるもの以外の登記にかかる報酬・費用等は,直接司法書士にご相談ください。
※なお,上記報酬のほか,法律で定められた登録免許税を納付する必要があります。
※簡裁訴訟代理関係業務については,訴訟の目的の価額が140万円を超えないものに限られます。なお,事案に応じて,弁護士と共同にて受任する場合もあります。